浄化槽の使用者は、浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内および1年毎に法定検査を受けなければなりません。
浄化槽使用者は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければなりません。
この検査は、浄化槽の設置工事等・保守点検が適正に行われているかどうかをチェックするためのものです。
外観検査 | 水質検査 | 書類検査 |
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| 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査する。 |
浄化槽使用者は、7条検査実施1年後から年1回受けなければなりません。
この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽が所期の機能を発揮しているかどうかを確認するためのものです。
外観検査 | 水質検査 | 書類検査 |
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| 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査する。 |
令和5年4月1日現在
弊社では、「一般財団法人 千葉県環境財団」(県の指定した検査機関)より、「社団法人 千葉県環境保全センター」経由で法定検査における採水業務を受託しております。
日頃より実施させていただいております「浄化槽の点検作業」とは別のものになっておりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。