法定検査

法定検査は年1回 受けることが 義務づけられています

浄化槽の使用者は、浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内および1年毎に法定検査を受けなければなりません。


設置後の水質検査(法第7条検査)

浄化槽使用者は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければなりません。

この検査は、浄化槽の設置工事等・保守点検が適正に行われているかどうかをチェックするためのものです。

設置後の水質検査(法第7条検査)

外観検査水質検査書類検査
  • 設備状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況
  • 水素イオン濃度(pH)
  • 汚泥沈殿率(SV)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査する。


定期検査(法第11条検査)

浄化槽使用者は、7条検査実施1年後から年1回受けなければなりません。

この検査は、保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽が所期の機能を発揮しているかどうかを確認するためのものです。

定期検査(法第11条検査)

外観検査水質検査書類検査
  • 設備状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況
  • 水素イオン濃度(pH)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か検査する。


検査手数料

令和5年4月1日現在

検査手数料表


君津清掃社では法定検査における採水業務を受託しております

弊社では、「一般財団法人 千葉県環境財団」(県の指定した検査機関)より、「社団法人 千葉県環境保全センター」経由で法定検査における採水業務を受託しております。

日頃より実施させていただいております「浄化槽の点検作業」とは別のものになっておりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。


0120-52-5129
受付時間 8:30~16:30